不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 善管注意義務ってなんだ? ① 】
みなさんこんばんは!
ここのところ、走ろうと思って運動着に着替えると、その瞬間から雨が降ってくるという苦行が続いていたので。
今日こそはと思い、時間を見て外へ飛び出しまして。
走ってきました。
まぁ、結局途中から雨には降られたわけですが。。。
そして、雨に降られる前にと思って、急いで出発したために。
片道分、アプリを動かすのを忘れまして。
今日の記録は帰りの分のみ。
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さて今日は、不動産屋さんならよく目にする言葉。
「善管注意義務」ってなんだ?
っていうことを少し。
もちろん、不動産屋さんだけじゃなくて他でもたくさん使われている言葉なのですが、賃貸借契約書によく出てくる言葉なので、不動産屋さんには身近な言葉なのです。
「善管注意義務」っていうのは、言いやすいように短縮された言葉で、正確には
「善良なる管理者の注意義務」
と言います。
賃貸借契約書で使われている事例は、こんな感じ。
「第●条 借主は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。」
読んだだけでは、なんのこっちゃってなりません?
「善良なる管理者」ってなんやねんってことですよね。
この善良なる管理者の注意義務っていうのは、使われる状況が結構似通っています。
それは、
賃貸借契約のように他人の不動産を借りている時。
質屋さんのように、他人の動産を預かっている時。
誰かに何かを委任されて、委任されたことを実行している時。
法人の取締役となって、その法人の経営を任されている時。
などなど。
要は、他人の「物」や「事」が自分の手の内にある時に「ちゃんと責任を持って対応してね」っていうイメージで規定されているわけですね。
だから、他人の「物」や「事」を「管理」しているわけだから「管理者」なんですよね。
というわけで、長くなりそうなので今日はこの辺で。
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